「食品循環資源の再生利用等の推進に関する法律」
食品リサイクル法の基本理念
食品リサイクル法は、大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれている状況の中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効利用を推進するために、平成12年に制定されました。
食品の製造、流通、食費、廃棄等の各段階で、食品廃棄物等に係るものが、一体となって、まず食品廃棄物等の発生抑制に優先的に取り組み、次いで食品循環資源の再生利用および熱回収、ならびに食品廃棄物等の減量(これらを食品リサイクル法では食品循環資源の再生利用等といいます)に取り組むことで、環境負荷の少ない循環を基調とする循環型社会の構築をめざします。
詳しくは、
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_6.html
再生利用事業に係る料金表
種 類:動物性残渣(厨芥類(食品残さ)